市はなぜ居住支援協議会を 設置しないのか?
建物の老朽化などから立ち退きを求められることがあります。住まいを確保することは、重要な人権の問題でもあります。
市内には居住支援法人として活動する団体があり、高齢者や障がい者、外国人など住宅確保が難しい方々への物件の紹介や入居の支援、入居後の見守りなど行っています。1年半ほどの間に約40件もの相談が寄せられたとのことです。物件探しには、不動産業者や家主の理解と協力が欠かせず、その不安や課題を取り除く十分な協議が必要です。また、独居の場合、保証人や緊急連絡先の設定が難しく、経済的な背景の明示も含め、課題は多岐にわたります。
これらの課題を不動産業者や居住を支援する団体、行政が密に共有、連携しながら、住宅の確保に配慮を要する方々が円滑に住まい探しをできるようにサポートするのが居住支援協議会です。本年6月の法改正により、居住支援協議会の設置が努力義務となったことから、再度、設置を求めましたが、引き続き研究するとの答弁で、現場との認識のズレが残念です。ただ今後、「住宅確保要配慮者が住むところに困らないようにどうすべきか、何が最適な対応なのか、居住支援法人や知見のある事業者、庁内の住宅部門、福祉部門も含めて話し合っていく」とのことでした。一歩前進ととらえ、動向を見ていきます。